▼ ごみの不法投棄 ▼

不法投棄には5年以下の懲役
または 1,000万円以下の罰金が科せられます。

不法投棄を見かけたら
環境局クリーン110番(078−331−9110)
または 
有馬警察署 に通報してください。

お店や事務所などから出る事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)の
 クリーンステーションへの投棄

「事業系ごみ」は許可業者と契約するなど事業者の自己負担で適正処理していただく必要があります。
「事業系ごみ」がクリーンステーションへ捨てられないよう地域で監視しましょう。

市が収集しないごみのクリーンステーションへの投棄

引越しごみなど一時多量ごみや、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、パソコンなどはクリーンステーションには出せません。

決められた曜日・時間以外のクリーンステーションへの投棄

地域ごとに決められたクリーンステーション以外へのごみの投棄

クリーンステーションの管理は地域で行う必要があります。お互いにルールを守ってクリーンステーションを使いましょう。

空地や道路などへのごみの投棄

不法投棄の実行者が分からないときは、土地所有者(管理者)がごみの処理をする必要があります。
土地所有者(管理者)は日頃から土地の状況を定期的に点検し、不法投棄されないように方策を取りましょう。

■□ 消防団も不法投棄を監視します。 □■

不法投棄とごみ出しルールについて
詳しくは神戸市環境局のホームページを
ご覧ください。


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