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住宅用火災警報器の設置について

2005/07/04
 
〜大切な生命と財産を火災から守るために〜

□ 消防法改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。

 平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者の減少を目的として、全国一律すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。
 この住宅用火災警報器の設置及び維持の方法については、改正法により、国の基準をもとに市条例(神戸市火災予防条例)で定められるよう委ねられています。
 設置が義務付けられる日は、新築住宅が平成18年6月1日からとされ、既存の住宅については、改正後の市条例の定めるところにより、一定の猶予期間をおいた後に設置が義務付けられます。

□ 背 景
平成15年に住宅火災で亡くなった人のうち、7割の人が「逃げおくれ」が理由で命を落としています。
また「逃げおくれ」が多い理由として、夜間就寝中に発生している例が多いことも原因となっています。
日本では、まだ全住宅の1割ほどしか普及していませんが、住宅火災による死者発生率の抑制効果は、住宅用火災警報器等の設置の有無により、およそ3.4倍程度となっています。
 なかでも高齢者は、火災で亡くなった方のおよそ6割を占めていて、高齢化の進む現在の日本では、こうした火災から人々の命を守るために備える必要が高まっています。 <次回つづく>

(北神分署・M)


2005/07/15

〜住宅用火災警報器ってどんなもの〜

火災発生時の煙や熱を自動的に感知し、いち早く警報で知らせてくれる装置です。

<どのようなタイプがあるの?>

■ 住宅用火災警報器

 火災を感知する機能と警報を出す機能が一体となっている
 もので、誰でも簡単に取り付ける事ができます。

 ◆ 感知方式
  <煙感知タイプ>:すべての部屋・廊下・階段に適しています。
           台所に取り付けると、てんぷら油火災などを
           未然に防止することもできます。(発火の前の煙を感知)
         ※ 台所へは調理中の煙や湯気で簡単に作動しない位置に取り付けます。
  <熱感知タイプ>:煙感知タイプ以外に熱感知タイプもありますが、台所以外への設置には適していません。

 ◆ 電源方式
  <AC電源タイプ>:電池交換が不要なことが長所です。
           配線工事や取り付け位置付近にコンセントを必要とします。
  <電池タイプ> :取り付けは簡単ですが、定期的に電池交換をする必要があります。
           電池寿命は商品によって約1年〜10年とさまざまです。

■ 住宅用火災報知設備      

 それぞれの部屋の感知器と受信機をつなぎ合わせたものです。火災を感知した感知器からの信号を
 受けて、受信機が火災の発生を知らせます。(感知器自体は警報を発しません。受信機から離れた
 部屋に火災を知らせる「補助警報装置」を取り付ける必要がある場合があります。) <つづく>

(北神分署・M)


2005/07/28
<購入するにはどうすればいいの>

お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。新築やリフォームの際は、工務店や施工会社にご相談ください。リース方式により、月々の負担を軽くするとともに、維持管理サービスを行う事業者もあります。また、ホームセキュリティにおける警報設備についても住宅用火災警報器としての導入が検討されています。

なお、住宅用火災警報器のご購入に際しては、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示す
「鑑定合格マーク(「NS」マーク)」が貼付されたものをお勧めします。

 ※ 悪質な販売事業者に注意してください。
 ※ 粗悪品にもご注意を! 住宅用火災警報器は、一定の性能が定められています。

<価格はどのくらい?>

価格は、機能によりまちまちです。1〜2年ごとに電池交換を必要とし、火災を警報音(ピーピーなど)で知らせるタイプは5千円から8千円程度、長寿命電池(5〜10年)を使用し、火災を音声(火事です!など)で知らせるタイプは1万円程度のものが多いです。
また、AC電源タイプのものも、同様の価格の商品が多いです。(取り付け、配線工事費は別)

<つづく>(北神分署・M)


2005/08/11
〜住宅用火災警報器の取り付け場所は〜

設置する場所および取り付ける位置は、設置する住宅用火災警報器の種類によって基準が定められています。

1. 設置する場所は
 (1) 寝 室 :就寝に使用する部屋に設置します。
        (普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。)
        ○種類:煙感知式(光電式)

 (2) 台 所 :住宅内でもっとも火災発生危険の高い台所に設置します。
        (神戸市火災予防条例により義務化される予定)
        ○種類:煙感知式(光電式)または熱感知式(定温式)

 (3) 階段の下:就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
        ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。
        ○種類:煙感知式(光電式)

 (4) さらに必要な場所
   ・3階建て住宅の場合
        火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災
        警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。
        ○種類:煙感知式(光電式)

   ・1つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室が5つ以上ある階
        火災警報器を設置する必要のなかった階で上記の条件を満たす場合は、廊下
        (廊下がない場合は階段)に設置することが必要です。
        ○種類:煙感知式(光電式)

2.取り付ける位置は *右図参照(クリックすると拡大します。)
 ◆ 天井の場合:火災警報器の中心を壁から60センチ
         以上離します。

 ◆ 壁の場合 :天井から15〜60センチ以内に火災
         警報器の中心がくるようにします。

  • はりなどがある場合は、火災警報器の中心をはりから60センチ以上離します。
  • 換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
  • 台所は、感知方式の種類により、調理中の煙や湿気、高温の影響を受ける場所を避けて設置します。

     <つづく> (北神分署・M)


2005/08/25
ところで、
<設置義務を怠った場合、罰則があるの?>
 「公共の施設」などの火災危険に対し、消防法は消防用設備等の設置を義務付け、この義務違反に対して罰則を設けていますが、今回は、「住宅」という居住者の自己責任における場所への火災に対する安全性を確保するための支援と位置づけていることから、罰則は規定されていません。したがって、条例でも罰則は設けません。
<火災の早期発見>、
 住宅火災から大切な命を守るために、火災の早期発見が重要です。火災が発生したことを素早く察知することができれば、いち早く避難することが可能となり、命が助かる可能性も高くなります。
 住宅用火災警報器は、火災発生に伴う熱や煙を感知してブザーで危険を知らせるもので、火災の早期発見に非常に役立つ防災機器です。アメリカやイギリスなどでは、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、住宅火災の死者が半減するなど、大変な効果を上げています。
 早期発見のために住宅用火災警報器等を設置しましょう。!

<悪質な訪問販売等に十分注意!>
 たとえば、次のような強引な訪問販売が最近発生しております。

  • 最近、消防法が改正されたので、今すぐに設置しなければならないと言って強引に購入を勧める。
  • 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。
  • 消防署から委託されたと偽って購入を勧める。
    ( ※ 消防署が販売することはありません。)
 訪問販売などその場で契約を求められる場合は、不用意に契約せず、不審に思ったときは、はっきりと断ることが大切です。
 住宅用火災警報器は、クーリングオフ制度の対象となっています。
 万が一被害にあった場合は、神戸市生活情報センターにご相談ください。
 <神戸市生活情報センター/中央区橘通3丁目4−1/TEL 078-371-1221>

<終わり> (北神分署・M)

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